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消防組織法 第四十一条 (警察通信施設の使用)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(警察通信施設の使用)
第四十一条
消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができる。
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この条文を参照している条文
有線電気通信法施行規則 第2条
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