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消防組織法 第二十条 (消防団長)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防団長)

第二十条

消防団の長は、消防団長とする。

2消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

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