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消防組織法 第二十条 (消防団長)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(消防団長)
第二十条
消防団の長は、消防団長とする。
2
消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
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この条文が引用された裁判例
火災保険金等請求
神戸地方裁判所 平成14年3月26日 平成9(ワ)10
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