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消防組織法 第十八条 (消防団)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防団)

第十八条

消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。

2消防団の組織は、市町村の規則で定める。

3消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

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