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消防組織法 第十六条 (消防職員の身分取扱い等)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防職員の身分取扱い等)

第十六条

消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。

2消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

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