条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第九十一条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第九十一条

前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第九十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条 戸籍法 目次 第九十二条 →