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戸籍法 第六十二条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六十二条

民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。

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