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戸籍法 第六十二条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第六十二条
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
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この条文が引用された裁判例
認知無効確認請求控訴
東京高等裁判所 平成13年10月16日 平成13(ネ)867
戸籍訂正許可申立事件についての審判に対する即時抗告事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和34年9月8日 昭和34(ラ)11
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