条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第五十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第五十八条

前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第五十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条 戸籍法 目次 第五十九条 →