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戸籍法 第五十六条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第五十六条
病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
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