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戸籍法 第四十三条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第四十三条

届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。

2裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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