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戸籍法 第四条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第二百二十四号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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