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戸籍法 第三十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第三十四条

届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。

2市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。

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