条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第二十七条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十七条

届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条 戸籍法 目次 第二十七条の二 →