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戸籍法 第二十五条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第二十五条
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2
外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
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この条文を参照している条文
第117条
この条文が引用された裁判例
退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第191号)
大阪高等裁判所 平成23年12月8日 平成23(行コ)28
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