第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。2前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。3養子は、養親の戸籍に入る。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗