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戸籍法 第百三十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百三十四条

戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

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