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戸籍法 第百二十一条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十一条の二

電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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