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戸籍法 第百二十条の四

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十条の四

指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。

2前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

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