第百四条の二 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。2届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四条の二を開く ↗