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戸籍法 第百四条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百四条の二

国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

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