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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第九条の三

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第九条の三

専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。

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