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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十五条

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第十五条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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