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農業保険法 第八十一条 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(期間経過後の債権の申出)

第八十一条

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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