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農業保険法 第四十二条 (代表)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(代表)

第四十二条

理事は、農業共済団体の全ての業務について、農業共済団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。

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