(保険金の支払とみなされる場合)
第百六十七条
都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。
都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。