(罰則の適用に関する経過措置) 第三十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗