条文くん法令検索 AIに質問する

臨時金利調整法 第三十二条 (臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百八十一号法律
(臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条

前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の臨時金利調整法第八条第一項第四号から第六号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この条において「新臨時金利調整法」という。)第八条第二項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「新金利調整審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新臨時金利調整法第七条第二項の規定により、新金利調整審議会の会長として定められたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨時金利調整法第三十二条(臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条(別に定める経過措置) 臨時金利調整法 目次 第百条(処分等に関する経過措置) →