条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第六条

昭和二十二年法律第百七十五号法律

第六条

相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。

2前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 目次 第七条 →