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児童福祉法 第五十九条の七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十九条の七

この法律における主務省令は、内閣府令とする。ただし、第二十一条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、内閣総理大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。

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