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児童福祉法 第五十七条の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十七条の五

租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。

2小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

3前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。

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