条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第四十八条の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第四十八条の四

保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。

2保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

3保育所に勤務する保育士及び地域限定保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第四十八条の四について教えてください」と聞く
← 第四十八条の三 児童福祉法 目次 第四十九条 →