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児童福祉法 第三十四条の二十一

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十四条の二十一

この法律に定めるもののほか、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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