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児童福祉法 第三十四条の十

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十四条の十

市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。

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