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児童福祉法 第三十三条の九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の九

児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

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