第三十三条の六の五
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
2前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
2前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。