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児童福祉法 第三十三条の六の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の六の二

都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

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