(指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)
第三条
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第二十二条第二項に規定する旧児童福祉法をいう。)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(附則第三十五条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項及び第二項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(経過措置)
附則民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
- 一から二十五まで
略
(保育士に関する経過措置)
附則附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
(児童福祉司に関する経過措置)
附則附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第六条の三に規定する里親である者(第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十四条の十五第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、新法第六条の三第二項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
(経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われたこの法律による改正前の児童福祉法第二十一条の五の事業の実施に要する費用についての都道府県及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)
附則附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に実施された第二条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第九項(第一条の規定による改正前にあっては、同条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第八項)に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修(厚生労働大臣が定めるものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行後は、新法第十三条第六項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修とみなす。
(保育士の欠格事由等に関する経過措置)
附則第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第三号改正後児童福祉法」という。)第十八条の五(第一号を除く。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)以後の行為により第三号改正後児童福祉法第十八条の五各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2第三号改正後児童福祉法第十八条の十九第一項(第一号及び第三号に限る。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項第一号又は第三号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る登録の取消しについては、なお従前の例による。
3第三号改正後児童福祉法第十八条の二十の二の規定は、第三号施行日以後の行為により同条第一項各号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
(命令の効力に関する経過措置)
附則旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
4満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。