条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十五条の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十五条の三

協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十五条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二 児童福祉法 目次 第二十五条の四 →