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児童福祉法 第二十四条の三十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の三十五

市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
  2. 第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  3. 第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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