第二十四条の二十三 この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の二十三を開く ↗