第二十四条の十六
都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
- 二第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
- 三第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。