条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十三条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十三条の二

都道府県等は、児童及び妊産婦の福祉のため、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内において、妊産婦等生活援助事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十三条の二について教えてください」と聞く
← 第二十三条 児童福祉法 目次 第二十三条の三 →