第二十一条の五の三十二 この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び指定障害児通所支援事業者の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十一条の五の三十二を開く ↗