第二十一条の五の二十五 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。二第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。三前条第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十一条の五の二十五を開く ↗