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児童福祉法 第二十一条の五の二十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の五の二十五

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
  2. 第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
  3. 前条第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。

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