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児童福祉法 第二十一条の五の十四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の五の十四

この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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