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児童福祉法 第二十一条の四の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の四の四

匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、提供を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。

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