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児童福祉法 第二十一条の十三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の十三

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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