第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。2所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。3所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。4児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗