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児童福祉法 第十二条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十二条の二

児童相談所には、所長及び所員を置く。

2所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。

3所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。

4児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

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