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昭和二十二年法律第百五十一号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) 第十八条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)

昭和二十二年法律第百五十一号法律
(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十八条

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

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