条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第九十九条の九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十九条の九

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
  2. 第十一条の二十四の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者
  3. 第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

e-Gov法令検索で第九十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第九十九条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九十九条の八 農業協同組合法 目次 第九十九条の十 →