条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第七十三条の七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十三条の七

出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

2出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第七十三条の七について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条の六 農業協同組合法 目次 第七十三条の八 →