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農業協同組合法 第七十三条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十三条の二

出資組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。以下この節において同じ。)又は出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

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