第七十三条の二 出資組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。以下この節において同じ。)又は出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができる。 e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗